使用許諾契約書 ・キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「キヤノンマーケティングジャパン」といいます)がキヤノン製周辺機器(以下「キヤノン製品」といいます)に関して提供する"キヤノンお知らせメッセンジャー"(そのマニュアルを含み、以下「本ソフトウェア」といいます)およびそれに付随するサービス(2.本サービスに定義するサービスをいい、以下「本サービス」といいます)を利用されるお客様(以下「利用者」といいます)には、本契約に同意していただく必要がございます。なお、本ソフトウェアおよび本サービスをご利用された場合、利用者が本契約の内容に同意したものとみなし、利用者とキヤノンマーケティングジャパンとの間で契約が締結されたものとします。 ・キヤノンマーケティングジャパンは、利用者の同意を得ることなく、本契約の内容を改正することができるものとします。この場合、キヤノンマーケティングジャパンは、速やかに改正後の本契約の内容をキヤノンウェブサイトcanon.jp(以下「本ウェブサイト」といいます)上に掲載するものとし、以降、利用者による本ソフトウェアおよび本サービスの利用には、改正後の本契約が適用されるものとします。 1.対象となるキヤノン製品 (1)本サービスの対象となるキヤノン製品は、別途本ウェブサイト上で案内するとおりとします。 (2)キヤノンマーケティングジャパンは、利用者の同意を得ることなく、本サービスの対象となるキヤノン製品を適宜追加または削除することができるものとします。 2.本サービス (1)本サービスとは、キヤノンからのサポート情報、おすすめ情報等のメッセージ配信および製品情報メニューの閲覧、ソフトウェアバージョン診断、Q&A一覧の閲覧を可能とするサービスをいい、その詳細および前提条件(使用するOS、動作環境等)は別途本ウェブサイト上で案内するとおりとします。 (2)本サービスは、インターネットを通して、定期的に最新情報の配信を行ないます。 (3)本サービスの利用は無償とします。但し、本サービスの利用に伴い利用者に生じるインターネット回線、電話回線等の費用は利用者の負担とします。 (4)キヤノンマーケティングジャパンは、本サービスの全部または一部の提供を、キヤノンマーケティングジャパンが指定する第三者(以下「委託先」といいます)に委託することができるものとします。 3.本ソフトウェア (1)キヤノンマーケティングジャパンは、利用者に対して、本サービスを利用する目的で本ソフトウェアを使用する非独占的権利を許諾します。利用者は、当該目的以外で本ソフトウェアを使用したり、第三者に対する再使用許諾、譲渡、貸与、頒布、転載等の処分を行なってはなりません。 (2)利用者は、本ソフトウェアの全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。また、第三者にそのような行為をさせてはなりません。 (3)利用者が本契約の定めに違反した場合、利用者は、当然に本ソフトウェアの使用権を喪失し、直ちに本ソフトウェアおよびその全ての複製物を、利用不能な程度に破棄または消去しなければならないものとします。 4.情報の収集・使用 利用者は、本サービスが利用者のパソコンの以下の情報を収集し、キヤノンマーケティングジャパンが統計的に使用することに予め同意するものとします。なお、本サービスは、利用者の氏名・住所その他個人を特定することが可能な個人情報を収集もしくは使用しません。 ・OS種別 ・MACアドレス ・製品名称 ・キヤノン製のソフトウェアのバージョン ・本サービスの利用回数(ポップアップ数、クリック数) 5.権利の帰属 (1)本ソフトウェアおよびその複製物の著作権その他の知的財産権は、キヤノンマーケティングジャパンに帰属します。 (2)利用者は、本ソフトウェアに付された商標、名称あるいは権利表示を消去、変更等してはならないものとします。 6.保証の否認・免責 (1)キヤノンマーケティングジャパン、キヤノン株式会社およびこれらのライセンサーは、本ソフトウェアおよび本サービスが、利用者の特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、または本ソフトウェアおよび本サービスに瑕疵その他の不具合がないこと、その他本ソフトウェアおよび本サービスに関していかなる保証もしません。 (2)キヤノンマーケティングジャパン、キヤノン株式会社およびこれらのライセンサーは、本ソフトウェアおよび本サービスの使用に付随または関連して利用者に生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切の責任を負いません。 7.本サービスの廃止 キヤノンマーケティングジャパンは、利用者の同意を得ることなく、本サービスの全部または一部を永続的に廃止することができるものとします。なお、この場合であっても、利用者は、本契約の定めにしたがうことを条件に、本ソフトウェアを引続き使用することができるものとします。 8.輸出の禁止 利用者は、日本国政府または該当国の政府より必要な許可等を得ることなしに、本ソフトウェアおよび本サービスの全部または一部を、直接または間接にも輸出してはなりません。 9.準拠法・専属合意管轄裁判所 (1)本契約の準拠法は日本法とします。 (2)本契約に関連する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。